契約不適合責任は2020年4月より運用が開始されてまだ日が浅いので、そこまで運用実績があるわけではありませんが、多くの不動産業者では特記事項や容認事項を設けて、契約書と物件の内容に不備がないかを漏れなく記載しています。
契約はそもそも口頭でも成立するわけですが、いくら内見時に物件に不具合があって明らかに分かるような瑕疵について売主が説明して、買主がその時に了承を得ていたとしても、契約書の内容と実際の物件の内容に不備があり、記載されていなければ売買取引成立後に、買主から瑕疵について責任追及されれば、録音でもしてない限り合意を得ていることの立証ができないので、責任を追及されることになります。
特に、雨漏りや越境物(隣の敷地から枝や構造物がはみ出して購入予定の敷地にはみ出しているなど)について、契約不適合責任を追及された場合、取り返しのつかない問題になるので特記事項に、必ず記載するように大半の業者は対策をしています。
実際の取引例でいえば、中古不動産の売買において、契約後の引き渡しまでの期間に、買い手側がホームインスペクションを入れて後で契約不適合部分が見つかった際は、追完請求や代金減額請求を受け入れなければならないケースなどが考えられます。
引き渡し時に決済代金を支払うわけですが、契約が有効に成立している以上、売主も妥当な範囲での値下げ交渉を受け入れざるを得ない状況となりますので、不動産売却後の資金計画に支障をきたす可能性があります。
契約不適合責任によって、売主の負担は大きくなったと言えますので不動産売却の際は、信頼できる不動産会社と契約書の内容や特記事項を相談して、安全な売買取引をするためにホームインスペクションを入れることも検討することをおススメします。
基本的に不動産業者は契約不適合責任を免責することは宅建業法や消費者契約法で禁じられていますが、仲介など売主や買主が業者ではなく、個人間であれば契約不適合責任の免責は可能です。
なぜなら、瑕疵担保責任も契約不適合責任も法律では任意規定となるからです。
任意規定とは、特段、契約書に規定がない限りは民法に規定されている法律が適用されるということであり、契約で別に規定がある場合にはそちらが優先されることになります。
実務として、免責といっても一切保証しないわけではなく、だいたい3カ月ぐらいが契約不適合責任の期間となっていますので、その期間を目安に短いものをできるだけ避けていくようにするのが失敗しない物件選びの一つのコツとなります。