
不動産取引における重要事項説明書とは、売買契約時も賃貸契約時も建物や設備の状況、取引の内容や仲介手数料などについて、書かれている重要書類で、宅建業法35条に規定されているところから35条書面とも言われています。
重要事項の説明をするのは宅地建物取引士でなければならず、書類には必ず宅地建物取引士の押印が必要なうえに、重要事項について説明する人も宅地建物取引士でなければなりません。
もし、重要事項説明書を無資格者が説明している場合には、宅建業法違反となり、指導や営業停止処分などの対象になります。
なお、重要事項説明書は契約書とは別に発行されます。
不動産の賃貸借契約と売買契約では重要事項説明書に記載する事項は異なる
重要事項説明書は賃貸借契約と売買契約で記載すべき事項が異なります。
共通する部分もありますが、より多くの記載事項が必要なのは不動産の売買契約になります。現状では、消費者意識や社会情勢により売買契約の必要記載事項は細分化されて300項目以上になるため、ここではご紹介しませんが、売買や賃貸借契約ともに説明必要な事項については決まっています。
例えば、登記簿の所有者の氏名、都市計画法や建築基準法その他の法令に基づく制限、水道・電気・ガスの設備状況、排水施設の整備状況、物件工事完了前なら完了後の構造や形状、災害関係でいえば宅地造成工事規制区域内・土砂災害警戒区域内などの警戒区域内かどうか、アスベストの使用調査の内容、昭和56年より前の建物なら耐震改修しているのか耐震診断を受けたものかなどです。
その他にも、営業保証金の供託所や保証協会の社員であるか、支払金や預かり金の保全措置を講じているか、損害賠償額の予定または違約金に関する事項、契約解除に関する事項などが挙げられます。宅建試験ですと最低限これらの知識は覚えておかないといけませんが、自分が物件を借りる時や買う時を想定して、これらの事項を理解していくとそこまで大変じゃないかと思います。
例えば、設備の状況や災害関係は売買・賃貸に関わらず、ライフラインや生命に関わることですから、必ず説明しなければいけないことだろうと分かります。


