他社へ業務を委託する場合、「業務委託契約」を締結することが多いかと思います。「委託」というと、その依頼方法として「請負」と「委任」があります。
この2つはよく似ており、混同しがちですが、法的な効果や責任が異なります。さらに、どちらに該当するかは、印紙税にも関わります。
そのため、業務委託契約を締結するうえで、「請負」と「委任」の違いを理解し、どちらに該当するのか判断することはとても重要です。
この記事では、「請負」と「委任」を見分けるポイントをお伝えします。
他社へ業務を委託する場合、「業務委託契約」を締結することが多いかと思います。「委託」というと、その依頼方法として「請負」と「委任」があります。
この2つはよく似ており、混同しがちですが、法的な効果や責任が異なります。さらに、どちらに該当するかは、印紙税にも関わります。
そのため、業務委託契約を締結するうえで、「請負」と「委任」の違いを理解し、どちらに該当するのか判断することはとても重要です。
この記事では、「請負」と「委任」を見分けるポイントをお伝えします。
【目次】
民法第632条には請負について、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。
つまり、請負人が注文者から依頼された仕事を完成させることを約束し、注文者がそれに対して報酬を支払うのが請負契約です。
一方で、民法第643条には委任について、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と定められています。
つまり、委任者が、受任者の「法律行為」に対して報酬を支払うのが委任契約です。仕事の成果の有無に関わらず、「受任者が行った法律行為」に対して報酬が支払われるのが委任契約です。
また、法律上、委任契約については、特約を定めなければ、委任者に対して報酬を請求できないと規定されています。この点は、当然に報酬が支払われる請負契約との大きな違いです。
また、冒頭で述べたとおり、どちらに該当するかは印紙税にも関わってきます。請負契約書は印紙税法上、課税文書となりますが、委任契約書は非課税文書なので印紙税がかかりません。
請負契約と委任契約を区別する場合、その内容が請負契約に該当するかどうかを考えると分かり易いです。
以下2つに該当する場合、請負契約である可能性が高いと考えられます。
まず、請負人が「仕事を完成」させることに対して、発注者から報酬が支払われる内容かどうかをチェックします。そもそも「仕事の完成」というのは、特定の結果を実現させる、つまり注文者の目的を実現させるということです。
例えば、建設会社にマイホームの建設を依頼する場合です。建設会社は「家の完成」を実現させ、この成果物に対して報酬が支払われます。さらに、家のような「物」だけでなく、リフォーム工事のような作業や、営繕業務、著名人の講演等も、請負でいう「仕事の完成」にあたります。また、請負契約の場合、もし仕事を完成できなかったとき、注文者が支払った報酬を返還しなければならないことがあります。
例えば、システム開発業務の請負契約を締結し、システム開発会社が先に報酬を受領していた場合、プロジェクトの中止等により、依頼されたシステムを完成できなければ、システム開発会社は、受領した報酬を発注者に返還しなければなりません。
一方、システムを完成できなくても、システム開発会社が「行った業務」に対して報酬が支払われる委任契約であれば、「システムの完成」ではなく、あくまで「ベストを尽くした」ことに対して報酬が支払われます。もしシステムが完成できなくても、発注者に受領済みの報酬を返還する必要がないのです。
この点は請負と委任の大きく違うところです。
成果物に対して報酬が支払われる内容であれば、全て請負契約なのか?というとそうではありません。
請負契約は、「仕事の完成」を約す契約であり、請負人は依頼された仕事を完成させる義務を負うのです。請負人は、「仕事を完成」できなければ、契約違反となり、注文者から契約を解除されたり、損害賠償を請求される等、債務不履行責任を負うことになります。
つまり、成果報酬や出来高制の場合は、請負契約ではなく委任契約である可能性が高いのです。
例えば、A社がB社のサービスを一般のお客さんに紹介し、契約に至った場合は、B社からA社に報奨金が支払われるという契約であれば、委任契約の要素が強いと考えられます。この場合、あくまで成功報酬であり、例え契約に至らなくてもA社には債務不履行責任が生じないからです。
一方で、先ほど述べた、建設会社にマイホームの建設を依頼する請負契約の場合、「家の完成」が成果物であり、建設会社は約束された期限までに家を完成させる義務を負います。完成できなければ契約違反となり、報酬が支払われないどころか、契約を解除されたり、損害賠償を請求される可能性があります。さらに、請負契約においては、民法上の契約不適合責任が発生します。一方、委任契約は、あくまで業務遂行において、「善良な管理者の注意」をもって業務を遂行する義務を負うので、契約不適合責任は発生しません。
これも請負契約と委任契約の大きな違いです。
業務委託契約を締結する際は、
どちらに該当するのかを意識すべきです。
また、請負契約であれば、契約金額によっては契約書に多額の印紙税がかかることがあります。内容が委任であるにもかかわらず、請負と勘違いし、余計な印紙税を支払ってしまうのは非常に勿体ないです。
「請負」と「委任」は混同し易いですが、両者の違いをしっかり押さえておくことは、後のトラブルを避けることにもつながるので非常に重要です。
契約締結にあたり、この記事がすこしでも参考になれば幸いです。