契約書や高額な領収書に貼られていることがある、切手のような紙を見たことがありますでしょうか?あれが収入印紙になります。
印紙や切手にも種類があり、なぜ貼られているかわからないという方もいると思います。また、購入した収入印紙の会計処理に悩まれている方も多いのではないでしょうか。簿記で悩まれる方も目にします。
収入印紙とはどういうものなのか。また、会計処理まで詳しく説明していきます。購入場所による注意点なども説明します。簿記の基本ですので、参考にしてくださいね。
契約書や高額な領収書に貼られていることがある、切手のような紙を見たことがありますでしょうか?あれが収入印紙になります。
印紙や切手にも種類があり、なぜ貼られているかわからないという方もいると思います。また、購入した収入印紙の会計処理に悩まれている方も多いのではないでしょうか。簿記で悩まれる方も目にします。
収入印紙とはどういうものなのか。また、会計処理まで詳しく説明していきます。購入場所による注意点なども説明します。簿記の基本ですので、参考にしてくださいね。
【目次】

収入印紙とは、契約書や領収書などにかかる手数料を支払うためのものです。
収入印紙の種類は、最少額1円から100,000円まで31種類あります。中でも200円の収入印紙の使用頻度が多く、郵便局やコンビニエンスストアなど様々な機関で取り扱っています。逆に、200円以外の収入印紙が必要な場合は、郵便局や法務局でしか取り扱いがないこともありますので、購入の際には注意が必要です。
また、見た目が「切手」や「収入証紙」などと似ているため、間違いやすいですが、明確に用途が違います。
契約書等の手数料の発生する書類のことを課税書類といい、これらの書類にかかる税金のことを印紙税といいます。その印紙税を支払うために、書類に貼り付けて使用します。
収入印紙は、書類に貼る時には貼り方のルールがあるのですが、話がそれてしまうので、ここでは割愛します。気になる方は調べてみてください。
さて、「課税文書」という難しい言葉がでてきましたが、課税文書とはどのようなものなのでしょうか?
いくつか具体例を挙げますと、
など、全部で20種類ほどあります。
詳しく知りたい方は、国税庁のHPをご覧下さい。
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm
では、ここからは会計処理の話をしていきましょう。
収入印紙を購入したときに使用する勘定科目は「租税公課」と「貯蔵品」との2種類あり、どちらを使うべきなのか、迷われる方が多いのではないでしょうか?
まずは、2種類の意味からご説明します。
国や地方公共団体に納める税金のことを言う「租税」と、国や地方公共団体の証明書や公共サービスに対する手数料のことを言う「公課」、これら2つを合わせた税金関係の勘定科目です。損益計算書の「費用」となり、増加するときは借方に記帳します。
さて、もう一つの勘定科目「貯蔵品」。収入印紙、切手、回数券などの金銭価値のあるものや未使用の消耗品(文房具、ガムテープ等)など、資産とみなされるものが対象です。貸借対照表「資産」勘定となり、これも増加するときは借方に記帳します。
ここまで読んでいただいて、気づいた方もいらっしゃるかもしれません。
上でも書いたとおり、収入印紙は資産なので、「貯蔵品」で計上するのが正解なのでは?と。
その通りなのですが、実際のところ、文房具などの消耗品を一品ずつ管理するのは手間がかかりすぎるということもあり、継続的に購入するもの(定期的に消費するために、ある程度の量を保管しているもの)は、費用で計上してもいいことになっています。
つまり、どちらで計上してもいいのです。
ただ、計上する際には注意点がありますので、実際に仕訳を切ってみましょう。
1)Aさんは、郵便局で収入印紙200円分を5枚購入して1,000円を現金で支払いました
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 租税公課 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
2)上記の購入した分のうち4枚、800円分を使用しました
仕訳なし
3)残りの1枚200円分は、年度末までに使用せず、在庫として次年度に繰り越すことになりました
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 貯蔵品 | 200 | 租税公課 | 200 |
全額費用として計上していましたが、200円分は使用しなかったため、今年度の費用とはなりません。
その使用しなかった分は、決算日時点では資産となるため、資産勘定の「貯蔵品」へ振替をする必要があります。現在、「租税公課」には1,000円計上されておりますが、実際に使用した800円にしたいため、逆仕訳をして200円分減らし、その分は、「貯蔵品」へ計上します。
4)決算時に「貯蔵品」へ振り替えた場合に、翌期首に再振替仕訳を行います。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 租税公課 | 200 | 貯蔵品 | 200 |
※決算日時点で余っていた200円は「貯蔵品」へ振り替えたので、それを元の「租税公課」に戻す作業で、逆仕訳といいます。
ここで、租税公課に計上した場合の処理は終了です。では、次に「貯蔵品」を見ていきましょう。
1)Aさんは、郵便局で収入印紙200円分を5枚で1,000円分を購入し現金で支払いました
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 貯蔵品 | 1,000 | 貯蔵品 | 1,000 |
※上記は借方が費用科目の「租税公課」でしたが、ここでは「貯蔵品」となります
2)上記の購入した分のうち4枚、800円分を使用しました
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 租税公課 | 800 | 貯蔵品 | 800 |
※購入した印紙代を全額資産として計上していますので、使用した分は費用にしなければなりません
3)残りの1枚200円分は、年度末までに使用せず、在庫として次年度に繰り越すことになりました
仕訳なし
※次年度への繰越の際には、資産としなければなりませんが、購入時に資産としていますので、ここでの仕訳は発生しません
ここまで租税公課の場合と貯蔵品の場合と仕訳を切ってみましたが、処理の違いはわかりましたでしょうか?
費用(租税公課)で計上したならば、使用時の処理は必要ありませんが、決算時に未使用分は資産(貯蔵品)へ振り替えないといけません。
逆に資産(貯蔵品)で計上したならば、使用時には使った分だけ費用としなければなりませんが、決算時には未使用分は資産のままなので、決算仕訳の必要はありません。
上記の仕訳の例題では、購入場所が郵便局となっております。わざわざ、購入場所を指定したのには訳がありまして、実は収入印紙は購入場所によっては消費税がかかります。
郵便局、法務局、コンビニエンスストアなど、日本郵便から販売委託を受けた「印紙の売渡し場所」で購入する場合は、消費税は非課税なのですが、印紙の売渡し場所以外の金券ショップなどでは課税されます。ですので、安いからと金券ショップで購入して、思わぬ落とし穴に落ちないようにしてくださいね。
消費税が課税されるときの仕訳も切ってみましょう。
今回は税抜方式で計上します。税込方式の場合、消費税を含む購入額を「租税公課」または「貯蔵品」として計上するため仕訳は上記の郵便局の時と同じですが、税区分が課税仕入となりますので、ご注意くださいね。
1)Aさんは、金券ショップで収入印紙200円分5枚を990円で購入し、現金で支払いました
消費税率10%のとき、税抜価格、消費税額、一枚当たりの単価は以下のとおりです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 租税公課 | 900 | 現金 | 990 |
| 仮払消費税 | 90 |
2)購入した収入印紙のうち4枚使用しました
仕訳なし
3)残りの1枚は、年度末までに使用せず、在庫として次年度に繰り越すことになりました。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 租税公課 | 180 | 貯蔵品 | 180 |
※購入時に「仮払消費税」勘定が発生する以外の仕訳は、郵便局などで購入したときと同じです
今回の例は「租税公課」の場合ですが、貯蔵品勘定で計上した場合も同様に、購入時に「仮払消費税」勘定に消費税分を計上し、使用時以降の処理は、郵便局などで購入したときを同じです。
収入印紙を購入したときの勘定科目は、「租税公課」と「貯蔵品」とのどちらを使用したとしても、その後の処理を適切にしていれば、会計上、特に問題はありません。ご自身の会社の状況によって、判断するのがベストですし、また、これまでどのように処理をしているかを確認してください。会計処理の基本は、同じ処理に対しては、同じ勘定科目を使用します。
どちらを使うかという判断の基準としては、収入印紙の使用頻度が多いのであれば、購入時に「租税公課」にしておくのがよいです。なぜなら、「貯蔵品」にしてしまうと、使用するたびに「租税公課」に振り替えるのは、煩雑ですよね。最初から、「租税公課」にしておけば、決算日での在庫を「貯蔵品」に振り替えるだけで済みます。作業が少ないほうが確認やミスが少なくて済みますし、効率化にもつながりますね。