毎月の会計処理と違い、決算時の処理は項目が多く複雑なものもあり覚えるが大変です。
ただ、この年に一度の大変な決算処理をいかに会社のことを考え取り組めるかが、経理担当者の力の見せ所になります。
この記事では、代表的な決算処理を列挙し、実務的なポイントを解説していきます。
是非、自社で決算作業をする際のチェック項目として活用してください。
毎月の会計処理と違い、決算時の処理は項目が多く複雑なものもあり覚えるが大変です。
ただ、この年に一度の大変な決算処理をいかに会社のことを考え取り組めるかが、経理担当者の力の見せ所になります。
この記事では、代表的な決算処理を列挙し、実務的なポイントを解説していきます。
是非、自社で決算作業をする際のチェック項目として活用してください。
【目次】
帳簿上の残高と実際の現金とが合わない場合、現金過不足勘定に差額を計上していきます。
決算ではこの現金過不足勘定を残しておくことはできないため、一般的には雑費か雑収入に振り替えをしてしまいます。
しかし。実務的にはもう一つ方法があります。
それは役員借入金と相殺してしまうというものです。
負債に役員借入金が残っている比較的小規模な会社では、社長に相談して相殺処理する場合が多いです。
帳簿上の現金が足りない場合は役員借入金を増やす、逆に帳簿上の現金が多い場合は減らすといったイメージです。
この方法で都度現金過不足を解消していけば、決算で時間をとられることはありません。
当座預金の残高が足りず、小切手の換金ができなくなる事態を防ぐため、当座借越契約というものがあります。
残高不足の場合に一時的に金融機関が立て替え払いをしてくれるのです。
つまりこの取引は金融機関から借入をしたという扱いになります。
よって、決算日時点で当座預金がマイナスとなっていた場合は、短期借入金に振り替えて、当座預金残高を0とします。
期中で仕入れた商品は一旦すべて費用として処理します。
しかし、費用収益対応の原則により、期末の棚卸で残っている商品の残額を算出し、その金額を費用から差し引く処理を行います。
その代わり、期首棚卸商品はすべて費用に振り替えるのです。
この処理により、収益と費用が対応することになり、正確な売上原価を計算できます。
仕訳の形式で説明すると、
期末棚卸商品を費用から差し引く→期末棚卸商品/仕入
期首棚卸商品をすべて費用に振替→仕入/期首棚卸商品
といった二つの仕訳で処理することになります。
本来貸倒処理とは、「貸倒損失」勘定を使用して、回収不能となった売掛金等を費用に振り替えるものです。
ただ、税務署に認めてもらうためには一定の要件をクリアする必要があるため、何でもかんでも貸倒損失とすることはできません。
そこで、「売掛金等の期末残高に対して〇%分は費用にできるよ」という規定を使うことができます。
それが貸倒引当金の設定です。
法人の場合、〇%の部分は業種によって下記のように限度額が決められています。
卸売業及び小売業:1%
製造業 :0.8%
金融業及び保険業:0.3%
その他 :0.6%
ポイントは、毎年前期の貸倒引当金を費用から差し引かないといけないという点です。
一番最初に設定する際には単純にその全額が費用となります。
翌年からは、前年に設定した金額と当年に設定する金額の差額が費用、もしくは収益となります。
▼貸倒引当金のキホンをマスターしよう
基本的には10万円以上の資産を購入した場合、その年にすべてを費用にすることはできません。
購入した資産の種類によって、法定耐用年数が決められており、その年数で徐々に費用化していくことになります。
その年に費用化できる金額を「減価償却費」勘定に計上するのです。
ただし、10万円以上20万円未満の資産は、法定耐用年数を使わず3年で均等に費用化することができます。
また、青色申告の届出をした中小企業の特例として、10万円以上30万円未満の資産を一括で費用化できる特例もあります。
▼減価償却費のキホンをマスターしよう
家賃や広告費など、翌期の費用を当期に先に支払ってしまう場合があります。
その場合は「前払費用」勘定を使って、翌期の費用分を差し引く処理を行います。
翌月分や翌年分だけの場合は、翌期になってからすべて費用化するだけの単純な振替処理となります。
しかし、注意すべきは借入金の保証料や、建物の火災保険などです。
これらは5年や10年など長期に渡る場合が多いため、毎年費用化できる金額を管理しておく必要があります。
別途管理表を作成して、決算時に当期費用化額がすぐに分かるようにしておくと良いでしょう。
通常の前払費用は上記の取り扱いとなりますが、「短期前払費用」の規定により、当期の費用とできるものもあります。
この規定が適用されるのは、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合です。
その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の費用としている場合は、その支払時点で費用化することが認められます。
例えば、支払った日から1年以内の保守料や保険料、リース料などが該当します。