事業を営む上で事務所や店舗用などの物件を借りるとき、礼金を支払う場合があります。今回は礼金の会計処理のポイントについて、具体的な事例を交えながら、仕訳方法について解説していきます。”簡単にわかりやすく”をモットーとした記事ですので、是非最後までご覧ください。
「礼金」が発生した場合の勘定科目と仕訳方法について
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- 「礼金」が発生した場合の勘定科目
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- 簿記マスター
【目次】
物件を借りるときにかかる礼金とは?
礼金とは、物件を賃借する際にかかる初期費用のうちの1つです。慣習的に「大家さんへのお礼」として支払うものです。
法律的に定義があるものではなく、礼金を支払わなくてよい物件なども存在します。「礼金ゼロ」などと宣伝されている物件を見かけたことがあるのではないでしょうか。
ちなみに、他に支払うことのある初期費用として敷金や仲介手数料などがあります。
礼金と敷金との違いは、礼金は退去時に返還がされませんが、敷金は基本的に返還されることです。つまり、会計的に言えば、礼金は費用となり、敷金は資産となるのです。
また、仲介手数料との違いは、支払先がそれぞれ異なることです。礼金は大家さんへ、仲介手数料はその物件を紹介してくれた不動産会社へ支払われることとなります。
礼金を支払った場合の勘定科目と仕訳方法は?
礼金の支払いが発生し、仕訳をするときにまず確認すべきポイントは、礼金の金額が20万円以上であるかどうかという点です。
ここでは、①礼金の金額が20万円未満である場合と、②礼金の金額が20万円以上である場合の2つに分けて解説をしていきます。
①礼金の金額が20万円未満である場合
この場合の仕訳方法はとてもシンプルで、礼金を物件の契約時に全額費用として仕訳することとなります。
なぜかというと、前述のとおり、礼金は敷金と違って退去時に返還されるというようなことがないためです。さらに、礼金の金額が20万円未満であるときには、その全額を契約した期の費用とすることができる決まりがあります(この決まりについての詳細は「税務上の繰延資産とは?」にて詳しく解説します)。
なお、使用する勘定科目としては、「地代家賃」や「支払手数料」などにより仕訳をするのが一般的です。
具体例1:オフィスビルの一室を事務所として借りることとなったため、賃貸借契約を締結した。このとき、契約により礼金100,000円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
地代家賃 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
②礼金の金額が20万円以上である場合
この場合には、礼金の金額を契約時に資産として計上し、その後、契約した物件の契約期間に渡って徐々に費用化をする、という仕訳を行うことになります。
礼金が「税務上の繰延資産」に該当することとなるからです(「税務上の繰延資産」についてはあとで詳しく説明をします)。
具体例を使いながら仕訳方法を解説していきます。
具体例2:オフィスビルの一室を事務所として借りることとなったため、 ×1年1月1日に賃貸借契約を締結した。このとき、契約により礼金240,000円を現金で支払った。
自社の事業年度は4月1日から3月31日、この賃貸借契約の契約期間は2年間である。
まず、契約時(×1年1月1日)に次のような仕訳を行います。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
長期前払費用 | 240,000 | 現金 | 240,000 |
「長期前払費用」は資産の勘定科目です。礼金の金額が20万円未満の場合とは異なり、この段階では費用として処理はしません。
次に、×1年3月31日、つまり期末が到来したとき、以下のような仕訳をおこないます。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
地代家賃 | 30,000 | 長期前払費用 | 150,000 |
前払費用 | 120,000 |
まず、第1ステップとして、
- 240,000円÷24ヵ月(2年間)×3ヵ月=30,000円
このような計算式により×1年度に費用化する金額を算出し、「地代家賃」や「支払手数料」などの費用の勘定科目を使って仕訳します。
これは、契約期間2年間(=24ヵ月間)のうち、3ヵ月(×1年1月1日〜×1年3月31日)が×1年度中に経過したため、その3ヵ月分の金額を×1年度の費用とする、という意図の計算式です。
次に、
240,000円÷24ヵ月(2年間)×12ヵ月=120,000円
といった計算により、次年度に費用化される金額を算出し、「前払費用」という資産の勘定科目を使って仕訳をします。
なぜかというと、1年以内に現金化・費用化される資産は流動資産として貸借対照表に表示しなければならないという決まりがあるからです。
貸借対照表上で、「前払費用」は流動資産の部、「長期前払費用」は固定資産の部に表示される勘定科目です。そのため、次年度に費用化される分の金額は、「前払費用」に振り替える必要があるのです。
そして、1年が経過した×2年3月31日に行うべき仕訳は以下のとおりになります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
地代家賃 | 120,000 | 前払費用 | 120,000 |
前払費用 | 90,000 | 長期前払費用 | 90,000 |
考え方は×1年度の仕訳と同じです。
契約期間2年間のうち、×2年度中に12ヵ月が経過するため、「地代家賃」などの勘定科目を使って120,000円が費用計上されます。
そして、次年度に費用化される分の金額90,000円を、「長期前払費用」から「前払費用」に振り替えます。
最後に、×3年3月31日に以下のような仕訳を行い、この一連の取引に関する処理は終了となります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
地代家賃 | 90,000 | 前払費用 | 90,000 |
税務上の繰延資産とは?
税務上の繰延資産とは、税法で列挙され定められている費用のうち、その支出した費用の効果が1年以上におよぶもののことをいいます。
これに該当した場合、支出時に全額費用として処理することができません。いったん資産に計上し、効果のおよぶ期間に渡って費用を期間配分しなければなりません。
礼金は、この税法に列挙されている項目のうち、「建物を賃借するために支出する権利金等」にあてはまる費用になります。だから税務上の繰延資産としての処理が必要になるのです。
税法上の繰延資産は、会計上の繰延資産(創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費)とは異なり繰延資産としての処理が強制されます。ただし、「20万円未満の費用については繰延資産としなくてもよい」といったことも同時に定められています。
そのため、礼金が20万円以上であるか未満であるかによって仕訳方法が異なるのです。
礼金にかかる消費税の取り扱いについて
礼金の仕訳を行う際の2つ目のポイントは、消費税についてです。
礼金は、その物件の用途により、消費税の課税対象となるか非課税となるかが異なります。どのような場合に消費税がかかり、逆にかからなくなるのか、それぞれ解説していきます。
居住用の物件を契約した場合にかかる礼金については、消費税が非課税となります。これは消費税法により、社会政策上の理由から特別に非課税として定められているもののうちの1つです。居住用物件に該当するものとしては、たとえば、自社の社員の社宅・社員寮として賃貸物件の借り上げを行った場合があげられます。
ただし、居住用物件と一緒に駐車場を借りている場合、その駐車場にかかる礼金は課税対象となりますので注意が必要です。
一方で、居住用以外の用途で契約した物件にかかる礼金は、消費税の課税対象となります。たとえば、オフィスビルの一室を事務所用として借りた場合や、商業用ビルに店舗を借りた場合があげられます。
礼金を受け取った場合(大家さんの立場)の勘定科目と仕訳方法は?
不動産のオーナー・大家としての立場で、礼金を受け取った場合に仕訳をするときは、「売上」の勘定科目を使用します。
具体例3:オフィスビルの一室を貸し出すため、賃貸借契約を締結した。このとき、契約により礼金100,000円を現金で受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
現金 | 100,000 | 売上 | 100,000 |
受け取る側の仕訳方法はとてもシンプルです。支払い側のように礼金の金額によって処理方法が異なるようなことはなく、一律に「売上」として仕訳をすることとなります。
ちなみに、消費税の取り扱いについては、支払い側のときと同じように、居住用物件にかかる礼金は非課税、それ以外の事務所用や店舗用などの物件にかかる礼金は課税対象となります。