諸会費のなかでも、クレジットカードの年会費・ゴルフ場の年会費・同業者団体等の懇親会費は、消費税の課税対象なのか?

一口に会費と言っても様々な種類があるため、毎回判断に悩んでしまうのが諸会費という科目です。
国税庁が諸会費として定めている内容は、「同業者団体等(社交団体を除く)に対して支出した加入金及び会費」です。
です。
上記に当てはまる一般的な会費は消費税「不課税」となりますが、下記のようなものは「課税」となる会費ですので注意が必要です。
①クレジットカードの年会費
②ゴルフ場の年会費
③同業者団体等の懇親会費
いずれも「会費」と名の付くものですが、何がどう違ってくるのでしょうか?
①はクレジットカードの特典を受けるために支払うもの、②はゴルフ場を利用させてもらうために支払うもの。
どちらも対価を受けるための支払いですので、消費税「課税」となります。
他にも、フィットネスクラブやレジャー施設などを利用するための会費も、対価性があるため同じ扱いとなります。
③は同業者団体等への支払いなので、無意識に「不課税」にしてしまいそうになりますが、懇親会で飲食するという明確な対価がありますので「課税」となります。
消費税「不課税」となる諸会費の判断のポイントは、「同業者団体等の業務運営に必要な通常会費」とされています。
あいまいな表現なため、課税・不課税の判断が難しい支払いもたくさんあるのが正直なところです。
そんな時いくら悩んでも仕方ありませんので、支払い先の同業者団体等に直接聞いて解決しましょう!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
間違いやすい消費税の課税区分のポイントは、
・外注費は「給与」か「業務委託費用」かを確認する
・交際接待費の商品券等は「何のために使うものか」を確認する
・諸会費は「会費」と名の付く支払いでも対価性がないか注意する
次にこの3つの科目に出会ったとき、何を確認すべきか明確になりましたね?
今回の記事を通して消費税の課税区分の迷いが少しでも晴れると幸いです。
それでは、今日もお仕事がんばりましょう!
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