経理/簿記試験

支払手数料の勘定科目はどのようなときに使用する?具体的な仕訳例を紹介!

テーマ
支払手数料の勘定科目
監修
経理部長補佐


仕事で会計処理をしている人だけではなく、普段の生活でも手数料を支払う機会は多々ありますよね。手数料と一言で言っても、その用途によって、勘定科目は変わってきますので、会計処理を行うときに迷われる方も多いのでないでしょうか。日々の会計処理や簿記で悩みやすいポイントでもあります。ここでは、支払手数料の説明と間違えやすい勘定科目、さらに具体的な仕訳例まで紹介していきます。

支払手数料とはどのようなもの?

事業を行う上で発生する支払いのための振込手数料や弁護士や税理士等への報酬、クレジットカードの手数料などのことを言います。

具体的には、以下の項目が該当します。

  • 銀行の振込手数料
  • コンビニの決済手数料
  • 家を買うときなどに不動産会社に払う仲介手数料
  • 弁護士や司法書士などの専門家に支払う相談料や報酬
  • 海外送金手数料
  • 証明書の発行手数料など

考え方としては、会社間の取引に直接関係のある手数料ではなく、取引に付随してかかる手数料が該当となります。勘定科目は、損益計算書の「費用」勘定となり、発生時の仕訳は借方に記帳します。

手数料の消費税は「課税」取引であることが多いですが、「非課税」や「不課税」のものもあるため、注意が必要です。例えば、証明書の発行手数料などは「非課税」で、海外送金手数料は「不課税」です。

消費税の詳細については、ここでは割愛しますが、詳しく知りたい方は国税庁のHPをご覧ください。

支払手数料と間違えやすい勘定科目

手数料と名がつくものでも、支払手数料とは性質が違っているものや、支払手数料で間違いはないのだけれども、一般的には別の勘定科目を使うものもあります。ここでは代表的なものを紹介します。

販売手数料

自社の商品の販売やサービスに関して、定められた契約に基づいて、販売代理店や仲介業者などへ支払う手数料や仲介料などに使うもので、損益計算書の「費用」の勘定科目となり借方に記帳します。

支払手数料は「取引に付随してかかる手数料」に適用しましたが、こちらは取引に直接関係する手数料に適用します。

支払報酬

弁護士や税理士などへの報酬や相談料に使用します。上記の支払手数料に該当する項目に挙げている通り、支払手数料なのですが、銀行等への振込手数料とは異なる点があります。

それは、弁護士等が個人事業主である場合、源泉徴収が必要となることです。そのため、「支払手数料」と区別するために「支払報酬」という勘定科目を使用するのが一般的です。ちなみに個人事業主ではなく、法人事務所の場合は、源泉徴収の必要はありません。そのため、支払手数料を使用してもかまいませんが、会社によっては「業務委託料」や「顧問料」などの勘定科目を使用しているところもありますので、ご自身の会社の処理を確認するようにしてください。

租税公課

証明書等の発行手数料など、国や地方公共団体に納める税金や手数料の勘定科目です。こちらも支払手数料に該当するものではありますが、行政機関へ支払うもののため、「租税公課」を使用するのが一般です。また、支払手数料は「課税」取引のものが多いですが、行政機関へ支払うものは「非課税」となるため、その区別をするためにも分けて処理をすることをおすすめします。

具体的には、以下の項目が該当します。

  • 住民票や印鑑証明書などの発行手数料
  • 公共サービスに対する手数料
  • 地方公共団体など対する会費や組合費など

雑費

雑費とは、事業を行う上で発生する費用のうち、ほかの勘定科目に当てはまらないものや、使用頻度の低いもの、金額の安いものに使用する勘定科目です。

具体的には、以下の項目が該当します。

  • クリーニング代
  • ゴミ処分手数料
  • 一時的なレンタル代
  • 証明書発行手数料
  • 銀行の振込手数料など

証明書発行手数料や振込手数料などは、「雑費」と「支払手数料」とのどちらの科目を使用しても間違いではありません。また、使用頻度や金額については、明確な基準があるわけではないです。ですが、雑費が大きくなりすぎると税務調査等で精査される可能性が高くなりますので、支払手数料を使用できるものはしたほうがよいでしょう。

また、これは全ての会計処理に言えることですが、会計処理は『同一取引は同一勘定科目を使う』という『継続性の原則』があります。よって基本的には、これまでどの勘定科目で処理をしているかを確認して、同じように処理をするようにしましょう。

実際に仕訳を切ってみましょう

ここでは、具体的に仕訳を見ていきます。

振込手数料を当方が支払う場合

販売先からの売掛金の20,000円が銀行口座に入金され、振込手数料の220円は当方が負担した

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 19,780 売掛金 20,000
支払手数料 220

「売掛金」の20,000円は、発生時には資産(借方)に計上されていますので、回収したときには貸方に記帳し、入金時の振込手数料220円は当方で負担しておりますので、費用として借方に計上されます。そして、入金は20,000円ですが、振込手数料は当方負担なため、入金された20,000円から当方で負担分の「支払手数料」220円差し引いた19,780円が「普通預金」として記帳されます。

仕入れ先への買掛金の20,000円を振り込みで支払い、入金時の振込手数料の220円は当方が負担した

借方科目 金額 貸方科目 金額
買掛金 20,000 普通預金 20,220
支払手数料 220

「買掛金」の20,000円は、発生時には費用(貸方)に計上されていますので、支払い時には借方に記帳し、支払い時の振込手数料220円は当方で負担しておりますので、費用として借方に計上されます。そして、貸方は、「買掛金」の20,000円と「支払手数料」の220円を足して、実際に出金した20,220円が「普通預金」として記帳されます。

振込手数料を相手方が支払う場合

販売先からの売掛金の20,000円が銀行口座に入金され、振込手数料の220円は相手方が負担した

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 20,000 売掛金 20,000

「売掛金」20,000円は、発生時には資産(借方)に計上されていますので、回収したときには貸方に記帳します。入金の際の振込手数料220円は相手方が負担しており、当方の処理には関係のないものになりますので、振込手数料に関する仕訳は発生しません。

仕入れ先への買掛金の20,000円を振り込みで支払い、振込手数料の220円は相手方が負担した

借方科目 金額 貸方科目 金額
買掛金 20,000 普通預金 20,000

「買掛金」の20,000円は、発生時には費用(貸方)に計上されていますので、支払い時には借方に記帳します。支払いの際の振込手数料220円は相手方が負担しておりますので、上記の売掛金の例と同じく、当方の処理には関係ありませんので、振込手数料に関する仕訳は発生しません。

不動産の仲介手数料

マンション購入時の不動産仲介手数料100,000円を現金で支払った

借方科目 金額 貸方科目 金額
支払手数料 100,000 現金 100,000

不動産仲介手数料は、費用の勘定科目となりますので、発生時は借方に記帳し、資産となる現金が減少しますので、「現金」は貸方に記帳します。

弁護士に支払う報酬(源泉徴収あり)

弁護士への報酬100,000円から源泉徴収分の10,210円を預かり、残り89,790円を現金で支払った。(ここでは弁護士報酬の勘定科目は「支払報酬」を使用します。)

借方科目 金額 貸方科目 金額
支払報酬 100,000 現金 89,790
預り金 10,210

弁護士への報酬は「支払報酬」として費用の勘定科目になりますので、発生時には借方に記帳します。次に源泉徴収ですが、これは発生した報酬の中から当方が預かって市町村へ納めますので、勘定科目は「預り金」となり、当方が市町村へ納めるときに現金の減少となりますので負債として、貸方に記帳します。「支払報酬」と「預り金」の差額を実際に弁護士へ支払いますので、その分は現金の減少として、これも貸方に記帳します。

まとめ

手数料の範囲はとても広いですが、中でも支払う手数料すべてが、支払手数料となるわけではなく、性質や条件などによって使用する勘定科目が変わってきます。支払手数料で間違いではないものの、会社によっては「支払報酬」や「租税公課」のように、別の勘定科目で処理をしていることも多々あります。迷ったときは、上記のポイントを押さえつつ、まずこれまでの会計処理の際は、どのように処理をしているかを確認し、適切に対応するようしてください。

Biz人 編集部 経理応援隊/簿記応援隊

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