通勤中に突然ふりかかる事故。寄り道をしたり、会社へ申請をしていた方法とは異なる方法で通勤をしていた際に事故にあってしまうこともあるでしょう。
このような時に、悩ましいのが、通勤労災として認められるか否かです。この記事では、保育所への送迎中の事故、申請とは異なる方法での通勤事故、接待帰りの事故など、具体的な例で説明します。
労災が適用されるか心配な人や、従業員労災が認められるか悩む人事担当者は必見です。
【通勤中の労災】寄り道はどこまで許される?交通事故は?自転車の転倒は?
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【目次】
ポイント
【通勤中の労災】寄り道はどこまで許される?交通事故は?自転車の転倒は?
通勤労災とは、「労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡」と定義されています。
電車・バイク・自転車・徒歩など通勤方法は問わず支給される一方、寄り道している最中の事故や、会社への申告とはズレた経路を使っている最中の事故に労災は降りるかは案件ごとに異なることをご存知でしょうか。
今回は、通勤労災を申請するうえで寄り道はどこまで許されるのか、具体的な事例を元に解説します。
労災が適用されるかは「業務上必要な寄り道」かどうか
まず、原則として「寄り道中の事故には通勤労災が適用されない」ことを知っておきましょう。
労災における「通勤」とは、下記の3つを指します。
1.自宅と職場間の移動
2.1ヶ所目の職場から2ヶ所目の職場への移動
3.単身赴任先と帰省先間の移動
これから外れる場所で事故に遭遇した場合、会社がその責を問われることはありません。
一方で、業務上必要な寄り道であれば「通勤」とみなされ、労災が適用されるケースがあります。会社からの指示で上記のルートを外れていた場合や、就労に必要な寄り道であれば、申請が認められます。
また、取引先オフィスに行く際の事故や出張中の事故は、通勤労災ではなく業務労災として申請可能です。
保育園への送迎中の事故や、申請と違う方法での通勤での事故は通勤中として労災適用される?
では実際に、通勤労災として認められたケースをいくつかピックアップします。
保育所への送迎中の事故
子どもを保育所へ送迎している最中に事故に遭ったケースです。
保育所は原則として保護者の就労中に保育に欠ける子どもを預かる場であり、保育所がないと就労できない労働者は多いものです。「仕事をするために預ける」と解釈できるうえ、就業日は毎日送迎することを考えると、「1.自宅と職場間の移動」に当たります。
ただし、送迎の最中にショッピングモールや量販店に立ち寄り、個人的な買い物をしていた場合は認められないケースもありますので、自宅・職場・保育所間の移動ルートと事故現場の位置関係を見ながら申請しましょう。
申請とは違う方法で直帰していた際の事故
会社には電車で通勤すると申請していた人が、車・自転車・徒歩など別の方法で帰宅していた最中に事故に遭ったケースです。
電車が運休していた、遅延を避けた、健康のために徒歩で帰宅したなど理由はさまざまですが、「直帰」しているのであれば問題なく申請が受理されます。
一方、私的な寄り道があれば、通勤手法を問わず受理されません。ルートを外れての買い物・飲み会・宿泊などがあればNGです。
通勤中の労災として認められない事故は?業務命令がない接待は寄り道?
通勤労災に当たらないケース
反対に、通勤労災として認められなかったケースをいくつかピックアップします。
取引先の接待後の事故
取引先を接待するため、上司や同僚と共に繁華街に出向き、その帰宅途中に事故に遭ったケースです。
私的な飲み会と比較して業務としての性質が高いため、労災ではないか?と考えがちですが、飲食を伴っていること、会社からの業務命令として参加しているという証明が難しいことからも、通勤労災に当たらないとして処理されることが大半です。
一部、参加が強制的に義務づけられていた場合に限り、業務労災として認められることがあります。
友人・親戚宅に宿泊するための移動中の事故
友人宅や親戚宅に泊まろうと移動していた最中に事故に遭ったケースです。
飲食や娯楽などの寄り道をせず向かい、宿泊した翌日もそこから出勤するような場合であったとしても、「自宅」として認められないため許可されません。
労災申請における「自宅」とは、日常生活を送るために用意している家屋のことを指します。実家や恋人の家など自分の生活用品がたくさん置いてあるような場であったとしても、そこを本拠地としていないのであればNGです。
一方、特例として家族の介護のために病院や施設に寝泊まりしており、そこから通勤する際の事故には、保育所への送迎同様に通勤労災が適用されることがあります。
「100%許可される労災」はない
労災を適用するかどうかは、企業ではなく所轄の労働基準監督署が判断します。「これなら間違いなく労災が適用されるだろう」と思っていても、細かい条件や事故の状況によっては適用されないこともあるのです。
100%適用されるから大丈夫、と従業員に安易な説明をすることで、後々大きなトラブルになることもあるでしょう。まずは事実確認と申請処理のみに留め、適用の可否を待つ姿勢を取るのがおすすめです。
まとめ
通勤労災のケースはさまざまあり、申請が許可されるかどうか分からず、企業の総務・労務担当者でも頭を抱えることが多いものです。許可されると思っていたのに許可されず、従業員と上層部との間で板挟みになってしまうことも出てきます。
まずは事故にあった従業員や家族の身体的・精神的なケアを優先し、規定に沿って労災申請をおこなう姿勢をみせましょう。また、現場と連携しながら業務上のサポートをおこない、安心させることが重要です。