企業のグローバル化が進む現代において、企業税制は日々のビジネス活動に重要な影響を及ぼしています。
一方で、税率の低い地域(タックスヘイブン)を利用した税負担の軽減策が企業間で見られるようになってきました。
日本も例外ではなく、そのような行為を防ぐために「外国子会社合算税制」を導入しています。
本記事では、この税制の内容と適用条件、影響、そして税務対策について詳細に解説します。
外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)とは?仕組みや適用条件をわかりやすく解説
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- タックスヘイブン税制とは?
- 監修
- 会計士
【目次】
外国子会社合算税制の概要と適用条件

外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)とは?
これは、適用要件を満たす内国法人のうち、一定の要件を満たす外国関係会社の所得に対して適用されます。
外国子会社合算税制の適用条件とは?
まず、外国子会社合算税制の適用される可能性のある内国法人は以下のとおりです。
(1) 内国法人の外国関係会社にかかる以下の割合のいずれかが10%以上である場合における当該内国法人
① 株式等保有割合
② 議決権等保有割合
③ 請求権等保有割合
(2) 外国関係会社との間に実施す支配関係がある内国法人
(3) 「内国法人との間に実質支配関係がある外国関係会社」の「他の外国関係会社」に係る(1)の割合のいずれかが10%以上である場合における内国法人((1)の内国法人を除く。)
(4) 外国関係会社に係る(1)の割合のいずれかが10%以上である一の同族株主グループに属する内国法人(外国関係会社に係る(1)の割合のいずれか、または他の外国関係会社(内国法人との間に実施巣的支配関係があるものに限る)の外国関係会社に係る(1)の割合のいずれかがゼロを超えるものに限る。(1)及び(3)の内国法人を除く。)
外国子会社合算税制の株式保有割合とは?
株式等保有割合は以下の計算式によって計算されます。
(【直接保有分】その有する外国関係会社の株式等の数(注)+【間接保有持分】他の外国法人を通じて間接的に有する外国関係会社の株式等の数)÷外国関係会社の発行済株式等(自己株式等を除く)の総数
(注)当該外国関係会社と居住者または内国法人との間に実質支配関係がある場合には、ゼロとされる。
外国子会社合算税制の議決権保有割合とは?
議決権等保有割合は以下の計算式によって計算されます。
(【直接保有分】その有する外国関係会社の議決権(注1)の数(注2)+【間接保有分】他の外国法人を通じて間接に有する外国関係会社の議決権(注1)の数)÷外国関係会社の議決権(注1)の総数
(注1)剰余金の配当に関する決議に係るものに限る。
(注2)当該外国関係会社と居住者または内国法人との間に実質的支配関係がある場合には、ゼロとされる。
外国子会社合算税制の請求権保有割合とは?
請求権等保有割合は以下の計算式によって計算されます。
(【直接保有分】その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額(注)+【間接保有分】他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額)÷外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額
(注)当該外国関係会社と居住者または内国法人との間に実質支配関係がある場合には、ゼロとされる。
外国関係会社とは?
外国関係会社とは、以下の要件を満たす会社をいいます。
(1)居住者等株主等(注1)の外国法人に係る以下の割合のいずれかが50%を超える場合における当該外国法人((2)の被支配外国法人を除く)
①株式等保有割合(直接保有株式等保有割合+間接保有株式等保有割合)
②議決権等保有割合(直接保有株式等保有割合+間接保有株式等保有割合)
③請求権等保有割合(直接保有株式等保有割合+間接保有株式等保有割合)
(2)被支配外国法人(注2)
(3)出資規制のある一定の外国金融機関(注3)
(注1)「居住者等株式等」とは、(A)居住者及び(B)内国法人ならびに(C)特殊関係非居住者及び(D)被支配外国法人をいう。
(注2)「被支配外国法人」とは、(A)居住者または(B)内国法人との間に実質支配関係がある外国法人をいう。
(注3)外国関係会社に該当するものとして判定した場合に「外国金融機関」に該当することとなる外国法人で、本店所在自国の法令又は寒冷その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の50%超を保有することが認められないもののうち、一定の要件を満たすもの。
上記適用条件を満たす内国法人は、上記の要件を満たす外国関係会社に対して外国子会社合算税制が適用される可能性があります。
実際に適用されるには、さらに以下の基準を満たす必要があります。
外国子会社合算税制の経済活動基準とは?
外国子会社合算税制の租税負担割合の解説
外国関係会社の租税負担割合が30%以上である場合、外国子会社合算税制は適用対象外となります。
租税負担割合が30%未満である場合、続いては特定外国関係会社に該当するか否かの判定となります。
特定外国関係会社とは?
特定外国関係会社とは、以下に該当する外国関係会社のことを指します。
・ペーパー・カンパニー
・事実上のキャッシュ・ボックス
・ブラックリスト国所在会社
ただし。上記に該当しない場合でも、租税負担割合が20%未満である場合は経済活動基準を充足するかの判定に移ります。
経済活動基準を充足する場合、合算される所得は一定の受動的所得のみとなりますが、経済活動基準を充足しない場合は会社単位の合算課税となります。
外国子会社合算税制の経済活動基準を理解する
経済活動基準とは、外国関係会社が会社全体として、能動的所得を得るために必要な経済活動の実態を備えているかどうかを判定するものとなります。
経済活動基準を満たすためには以下の3つの要件を満たす必要があります。
・事業基準
・実態基準
・管理支配基準
さらに、以下の二つのうち一つの基準を満たす必要があります。
・非関連者基準
・所在地国基準
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