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その広告大丈夫?景品表示法に違反しないために押さえるべきポイント

テーマ
景品表示法
監修
マーケティング本部長補佐

自社の商品・サービスを売り出す際、その価値を消費者へ伝えるべく、チラシやポスターやCM等あらゆる広告を打ち出すことが多いかと思います。

そこで注意しなければならないのが、「景品表示法」です。この記事では、違法な広告例を交えながら、特に留意すべきポイントをお伝えいたします。

景品表示法とは

景品表示法は、一般消費者による商品等の自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れのある行為の制限・禁止について定め、「一般消費者の利益を保護すること」を目的とした法律です。

つまりは、実際の商品・サービスより著しく有利・優良であると、一般消費者に誤認されるような表示をすることが禁止されているのです。

これに違反すると、消費者庁から、売上額の3%の課徴金の支払いや、自社が違反したことを一般消費者へ周知徹底することを命じられることがあります。

表示のチェックポイント

以下、不当表示に該当しないか確認するため、押さえるべきポイントです。

優良誤認表示(実際のものより著しく優良であると誤認させる表示)でないこと

  • 事実と異なる内容を宣伝していないか。
  • 実際の商品・サービスより著しく優れていると偽って宣伝していないか。
  • 他社や他の商品より優れているわけでもないのに優れているように宣伝していないか。
  • 商品やサービスの効果や性能を訴求する場合、その根拠となるデータ(調査・試験によって得られた結果等)を備えているか。
  • 「最高」「最安」「世界一」「第一位」「どこよりも」等の最上級、優位性を意味する用語が使われていないか。使われているなら、その用語を用いる合理的な根拠を示せるか。
    ※例えば、「世界一」を使うなら、具体的にどの点が世界一か根拠を示せるか、「どこよりも」を使うなら、全ての商品について調査し、適正な方法で比較し、どの他社よりも優れている根拠を示せるか等。

以下、優良誤認表示となる広告例です。

  • 家電品の広告において、実際に販売されるのは旧型の商品であるが、新型の商品のように表示されている場合。
  • 予備校の合格実績広告において、実際には数値化する等適正な比較をしていないが、あたかも「大学合格実績1」であるかのように表示されている場合。
  • ダイエット食品の広告において、利用者の体験談やアンケートを用いて、食事制限なく痩せられるかのように表示していたが、実際はアンケート等をとっておらず捏造されたものであり、効果・性能の実証データも根拠のなかった場合。

有利誤認表示(実際のものより著しくお得であると誤認させる表示)でないこと

  • 実際の商品・サービスより著しく有利であると偽って宣伝していないか。
  • 他社と比べて特に安くないのにあたかも安いように宣伝していないか。

不当な二重価格表示を行っていないか。

※二重価格表示について

二重価格表示は、「セール価格前価格」や「通常価格」を比較対照価格としてセール価格に併記し、一般消費者に対してお得に購入できることを訴求する方法です。ただし、比較対象価格が、実体のない架空の価格であったり、販売実績の乏しい価格であると、有利誤認表示に該当することがあるので要注意です。

また、過去の販売価格を併記する場合、以下の販売実績が条件となります。

・過去8週間のうち、4週間以上の販売実績がある。

・販売開始から8週間未満のときは、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績がある。

・過去に販売した最後の日から2週間以上経過していない。

比較対象価格が上記の販売実績を満たしていなかったり、またセール商品と同一でない商品の価格を併記した場合は不当な二重価格表示となります。

以下、優良誤認表示となる広告例です。

  • 実際には値引き除外品があるにも関わらず、「全商品●割引」と表示されている場合。
  • 携帯電話の広告において、実際には、他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、あたかも「自社が最も安い」かのように表示されている場合。
  • 新品の商品を10万円で販売し、傷のある展示品を5万円で販売する際、傷あることを隠して「通常価格から半額」と表示されている場合。

おとり広告でないこと

事業者は、実際には広告の商品・サービスを提供できない部分がある場合には、広告にその旨を明瞭に表示することが必要です。

  • 商品・サービスについて、実際は取引に応じることができないのに、その商品・サービスについての表示していないか。
  • 商品・サービスの供給量が著しく限定されている場合、その限定の内容が明瞭に記載されているか。
    ※尚、商品の供給量が限定されていることにより、その商品について著しく優良または有利であることを強調する表示を行っているにも関わらず、実際には限定量を超えて取引に応じる場合は、優良誤認または有利誤認表示に該当する可能性があります。
  • 商品・サービスの供給期間、顧客一人当たりの供給量が限定されているのに、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合。

まとめ

景品表示法は事業者側の故意・過失は問題とならず、一般消費者が受ける印象・認識が基準となります。つまり、「そんな規定知らなかった」、「そんなつもりじゃなかった」というのは通用しないので、広告作成時は本当に注意が必要です。

不当表示かどうかはものによってはすごく微妙で、判断に迷うことも多いですが、一般消費者の目線でその広告を見たとき、どのような印象を受けるかを常に意識することが重要かと思います。

どんなに魅力的は広告でも、法律違反となれば元の子もありません。

法に反しないクリーンな広告を作成するためにも、是非この記事を参考にしていただけますと幸いです。

Biz人 編集部

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