自社の商品・サービスを売り出す際、その価値を消費者へ伝えるべく、チラシやポスターやCM等あらゆる広告を打ち出すことが多いかと思います。
そこで注意しなければならないのが、「景品表示法」です。この記事では、違法な広告例を交えながら、特に留意すべきポイントをお伝えいたします。
自社の商品・サービスを売り出す際、その価値を消費者へ伝えるべく、チラシやポスターやCM等あらゆる広告を打ち出すことが多いかと思います。
そこで注意しなければならないのが、「景品表示法」です。この記事では、違法な広告例を交えながら、特に留意すべきポイントをお伝えいたします。
【目次】

景品表示法は、一般消費者による商品等の自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れのある行為の制限・禁止について定め、「一般消費者の利益を保護すること」を目的とした法律です。
つまりは、実際の商品・サービスより著しく有利・優良であると、一般消費者に誤認されるような表示をすることが禁止されているのです。
これに違反すると、消費者庁から、売上額の3%の課徴金の支払いや、自社が違反したことを一般消費者へ周知徹底することを命じられることがあります。
以下、不当表示に該当しないか確認するため、押さえるべきポイントです。
以下、優良誤認表示となる広告例です。
不当な二重価格表示を行っていないか。
※二重価格表示について
二重価格表示は、「セール価格前価格」や「通常価格」を比較対照価格としてセール価格に併記し、一般消費者に対してお得に購入できることを訴求する方法です。ただし、比較対象価格が、実体のない架空の価格であったり、販売実績の乏しい価格であると、有利誤認表示に該当することがあるので要注意です。
また、過去の販売価格を併記する場合、以下の販売実績が条件となります。
・過去8週間のうち、4週間以上の販売実績がある。
・販売開始から8週間未満のときは、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績がある。
・過去に販売した最後の日から2週間以上経過していない。
比較対象価格が上記の販売実績を満たしていなかったり、またセール商品と同一でない商品の価格を併記した場合は不当な二重価格表示となります。
以下、優良誤認表示となる広告例です。
事業者は、実際には広告の商品・サービスを提供できない部分がある場合には、広告にその旨を明瞭に表示することが必要です。
景品表示法は事業者側の故意・過失は問題とならず、一般消費者が受ける印象・認識が基準となります。つまり、「そんな規定知らなかった」、「そんなつもりじゃなかった」というのは通用しないので、広告作成時は本当に注意が必要です。
不当表示かどうかはものによってはすごく微妙で、判断に迷うことも多いですが、一般消費者の目線でその広告を見たとき、どのような印象を受けるかを常に意識することが重要かと思います。
どんなに魅力的は広告でも、法律違反となれば元の子もありません。
法に反しないクリーンな広告を作成するためにも、是非この記事を参考にしていただけますと幸いです。