経理/簿記試験

軽減税率8%の概要と会計処理の注意点

テーマ
軽減税率の会計処理
執筆
経理事務担当

令和1年10月より消費税が10%に増税されました。

それに伴う経過措置として導入された軽減税率8%。
これが経理担当者を非常に苦しめる結果となったことは記憶に新しい話です。

今回の記事では、まず軽減税率8%制度の内容をおさらいし、対象品目を確認していきます。
そのうえで会計処理における注意点をお伝えします。

税率の判断に苦手意識を持っている方は、ぜひ最後までお読み下さい。

軽減税率8%制度の概要

消費税が10%に増税された軽減措置として、主に飲食料品の購入に対しての消費税は8%で据え置きとなりました。

この制度により、経理担当者には下記のような作業負担が発生しています。

・売上や仕入、経費の適用税率の確認
・税率を区分して記載するなど一定の記載事項への対応
・令和5年10月1日からは適格請求書等の交付・保存

適用税率の確認に関しては、消費税額の計算に大きく影響してくるため、かなり気を使う作業になります。また、令和1年10月までの従来の消費税8%とは「消費税と地方消費税の割合」が違っています。リース契約などで従来の8%の支払いがある場合、軽減税率8%と区別しておく必要があるのです。

つまり、消費税率10%、従来の8%、軽減税率8%といったように3種類の税率を扱う会社もあるということです。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)

令和5年10月1日からは区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。この適格請求書を発行するための登録申請は令和3年10月1日から開始され、原則として令和 5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。

適格請求書には下記の項目を記載しなければなりません。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとの消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

以上が仕入税額控除の要件となってしまうため、適格請求書がない場合、仕入や経費の消費税は控除できなくなります。

よって、令和5年10月1日以降は、適格請求書を発行できない免税事業者との取引に注意が必要です。

軽減税率8%の主な対象品目

それでは、具体的な軽減税率8%の対象品目をみていきましょう。

大きく分けて飲食料品と新聞の2項目です。

飲食料品

酒類を除く食品表示法に規定する食品をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。順に解説していきます。

酒類とはアルコール分1度以上の飲料のことです。料理で使う「みりん」や「ワイン」も該当すれば軽減税率対象外となります。一定の要件を満たす一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のようなものです。

食品と食品以外があらかじめ一体となっており、一体となった価格のみが提示されているものをいいます。食品の価格の占める割合が2/3以上で、税別1万円以下の場合、全体が軽減税率の対象となります。外食やケータリング等は、飲食料品の販売だけでなくサービスを伴うため、軽減税率対象外になるといったわけです。

新聞

一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいます。なんだか難しい説明ですが、新聞屋さんと契約して、定期的に受け取る朝刊や夕刊は軽減税率対象です。

コンビニなどで自ら購入する新聞は対象外となります。

会計処理における注意点

長々と説明してきましたが、消費者側の税率の区分は難しいことではありません。基本的には発行される請求書や領収書に税率が記載してあるはずなので、確認をきっちりしておけば間違いはありません。ただ時たまに、軽減税率に対応していないレジや手書きで発行された税率不明の証憑書類が出てきます。そういった場合、発行元に再発行を依頼するか、こちらで品目から税率を判断するといった作業が発生します。逆の立場で考えると、売上の請求書や領収書を発行する側のほうがより注意が必要になるということです。新型コロナウィルスの影響で、通常は標準税率だけであった居酒屋や飲食店でも、軽減税率8%となるテイクアウトが多く導入されました。テイクアウトがあるはずなのに、全て標準税率の売上となっていたとしたら、それは完全に間違いです。

飲食店以外では、スポーツクラブやジムにも軽減税率8%が隠れています。もちろん主な売上は施設の利用料になりますので、ほとんどが標準税率となるでしょう。では軽減税率8%対象の売上とは何でしょうか?

飲食料品を販売している場合は分かりやすいですが、プロテインを単独で販売していたら要注意です。プロテインは食料品とされていますので、軽減税率8%として区分しておかなければならないのです。

おわりに

経理担当者の大半は「こんな面倒な処理をさせるなら全て消費税10%にしてくれ!」と思っていますよね。消費者還元事業補助金を増額したり、定額給付金を支給したりしたほうがよっぽど消費者が喜んだのではと。

ただ、法律が施行されたのでは対応していくしか仕方ありません。

面倒な税率確認作業に時間をかけないためにも、会計処理の前段階で、税率の記載のない請求書・領収書を無くす仕組みづくりをしていきましょう。

Biz人 編集部 経理応援隊/簿記応援隊

経理実務や簿記の試験対策に役立つ知識を提供します。

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