コロナ禍で行政からの規制が強く、売上減少等の要素の多い業種と言えば、第一に飲食業が挙げられるのではないでしょうか。コロナ禍において事業を継続していくために様々な支援等がなされていますが、これに関して現役のFPが分かりやすく、税務を中心とした一般的な注意事項を説明します。
給付金には税金がかかる?!各種給付金の課税・非課税区分を税務のプロが紹介
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コロナ禍における飲食業の税務
コロナの影響で飲食業は苦境に立たされています。特に酒類を提供する飲食店などについては、休業要請の他、ネオンの消灯も求められるなど、厳しい要請がなされています。
その中において、国や地方自治体からの支援もないわけではありません。これについて改めて課税関係を整理し、またこれまで一般的だったコロナ特例以外の税務処理も確認していただきたく思います。
各種給付金の課税・非課税区分
これは令和2年度の確定申告で終了したものでありますが、持続化給付金(法人は最大200万円、個人事業主等は最大100万円が支給されたもの)や、一人につき10万円がそのものの属する世帯主に支給された特別定額給付金というものがありました。
なお、特別定額給付金は新型コロナ特措法の規定により非課税となっていますが、持続化給付金を非課税とする特措法はないため、課税の対象となります。一部の受給者の中には、非課税と勘違いされて所得の計算上収益として認識していない人もいらっしゃいますので、注意が必要です。もしも収益又は益金として計上していないのであれば、税理士又は税務署に相談して修正申告を行う必要があります。
また、その他課税対象となるものを確認しておきましょう。それは、家賃支援給付金・東京都等の休業協力金です。これらも特措法によって非課税の取扱いはされていないため、課税対象です。令和2年度の確定申告で申告対象としていなかった個人事業主は修正申告が必要であり、これから申告期限をむかえる法人は、しっかりと益金に計上することとしましょう。
課税・非課税区分のまとめ
非課税となる給付金
・特別定額給付金
・休業支援金
・子育て世帯への臨時特別給付金
課税となる給付金
・持続化給付金
・雇用調整助成金
・家賃支援給付金
・東京都等の休業協力金
【個人事業者】助成金等の所得区分
法人については、課税対象となるものは全て益金の額に算入することとなるので、これから多くの申告期限をむかえる3月決算法人等にとっては難しくはないでしょう。
しかし、個人となると話は変わってきます。課税対象となる給付金や助成金等は、その内容や性質に伴って事業所得・一時所得・雑所得に区分されます。
事業所得に区分されるものとしては、性質として事業者の収入が減少したことに伴って受け取る、保障等の意味を持つものです。例えば事業者向けの持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、東京都等の休業協力金です。しかし、これらの助成金等があっても1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額が赤字となる場合には、もちろんのこと税金は発生しません。
【個人事業者以外】助成金等の所得区分
一部で話題となりましたが、持続化給付金の給付対象が拡大されたということがありました。例えば給与所得者向けの持続化給付金など一時に給付されるものは一時所得となります。ただし、一時所得の金額は所得金額の計算で50万円の特別控除があるため、それを超えた部分が課税対象となるのです。その他GoTo事業における給付金やクーポンなどは、一時所得又は雑所得に該当します。
個人事業者が注意すべき税金の取扱い
新型コロナウイルスの影響に伴い、来店客が激減した事業者の中には、余剰となった棚卸資産等があると思われます。例えば食料品などを家事のために消費したり、親族等に贈与した場合にはどうなるのでしょうか。
この場合の収入金額は、仕入価格又は販売価額の70%のどちらか大きい方の金額を売り上げの金額とすると、所得税法上規定されています。
なお、消費税法上はどうなるかといいますと、2019年10月1日以降に軽減税率が導入されていますが、これは家事消費にも適用されます。税率ごとの区分経理を行う必要はありますが、消費税の税率が8%となるものについては、通常通りの基準で考えればよいことになります。
さらに、消費税の取扱い、特に簡易課税を適用している事業者においては課税区分の誤りに注意が必要です。以下、出前などを始める場合、テイクアウト、お土産品の販売について述べておきます。
①出前…第四種事業に該当
②テイクアウト…第三種事業に該当
③お土産…第二種事業に該当
詳しくは税務署若しくは税理士に確認または依頼するといいでしょう。